太陽光発電所の設置は、単なる農地転用手続だけではありません。 農地法に加え、自治体の太陽光条例、開発指導、事前協議など 複数の法規制を総合的にクリアする必要があります。
当事務所代表は、行政書士資格に加え 第三種電気主任技術者資格を有しています。
電気設備の技術的理解を踏まえ、
を含め、単なる書類作成にとどまらない実務支援を行います。
鹿嶋市・神栖市・潮来市・東庄町・香取市・銚子市ほか茨城県鹿行、千葉県東総地域